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有給取得のルール

6ヶ月以上勤務した方には、法定通り年間10日間の有給休暇があります。しっかり業務管理できている人が、ちゃんと有給を消化できる仕組みと社風を整えたいと考えています。

・休暇日数の管理にあたり、遅刻・早退・欠席があった場合は、スケジュールシート上にわかるように明記して、セルをオレンジ掛けするルールとします。

・有給申請は2営業日前まで(連休は1週間前)とし、一ヶ月先までの日程で設定するルールとします。ただし、突然の体調不良を有給として認めない、ということはありません。
(詳細は就業規則、本則の7ページ参照 ※連休の申請を「1ヶ月前まで」から「1週間前まで」に変更)

・欠席・早退・遅刻は自動的に有給にあてる形とします。有給は半日単位で取得が可能になります。

休んだ場合のポイント換算について

休んだときの、業務量を管理している「ポイント」についての考え方です。「業務管理・体調管理ができている人を優遇する」という考え方の元、以下のルールとします。

前月のポイント達成率が100%以上の場合

計画的な有給取得が可能で、正式なルールで有給取得した日数は目標の営業日数から除外して計算します。業務進捗を守れている人を働きやすくするためのルールと考えてください。
※ただし、突発的な体調不良の場合は有給になるがポイントからの営業日除外は行わない。

前月のポイント達成率が100%未満の場合

計画的な有給申請ができなくなります。これは、例えば体調不良で欠席が多かった人が計画的に有給取得できてしまうと、体調管理していた人の志気を下げてしまうためです。(使用者の有給時期変更権)

実質、有給取得は体調不良時のみとなるのでポイントからの営業日除外は行いません。休むことで達成率が下がった分、取り戻す努力は必要になります。ただし、休んだ分を別日で過度にペースを上げて量をこなす、ということはせずコンテンツの質を落とさないことを第一義としてください。

慶弔休暇について

慶弔休暇の取得について、定められた日数の休暇を申請することができます。ただし、慶弔休暇は無給とし有給残日数がある場合は、有給を優先して消化することができます。(詳細は就業規則、本則の8ページ参照)

よくあるQ&A

体調不良での欠席を有給にせず欠勤扱いにする場合はどうすれば良いですか

欠勤扱いにしたい旨を申し出てください。その場合、給与から欠勤日数を日割りで算出し、給与から控除します。

体調不良で30分早退したら半日の有給消化になりますか

わずかな欠勤・早退を半日の有給扱いにすることはありません。(勤務した扱いとする)ただし、何度も繰り返す場合など、状況によって対処方法は変わります。

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