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外注者の源泉徴収について

外注先にお金を支払う場合、所得税を予め差し引いた金額をお支払して(源泉徴収)、発注側がまとめて納税しないといけないケースがあります。これは、発注側の法人の義務になります。

どういうケースで源泉徴収が必要かは国が定めており、以下がルールになります。

発注先が法人か個人か

相手が法人の場合は、源泉徴収をする必要がありません。

※厳密には「馬主である法人に支払う競馬の賞金」は法人相手の発注であっても源泉徴収する必要があります。

個人の場合は発注内容によって異なる

個人への発注の場合、源泉徴収対象かどうかは以下で考えてください。

・ライティング関係(構成、ライティング、編集):源泉徴収
・イラスト制作:源泉徴収
・エクセル集計:対象外
・キーワードの需要調査:対象外

そのほか、詳細はいかで定められています。

イ 原稿料や講演料など
 ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

参考記事
源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(国税庁)
所得税と源泉徴収の違いは?誤解しやすい税の基本を税理士が徹底解説

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